生活費やギャンブルなどで、消費者金融からお金を借りる人が増えています。現在、クレジットなどを含め、複数の所から借金をしている多重債務者は全国に200万人~300万人居ると言われています。そうなったらどうすればよいのでしょう?それは、「債務整理をする事」です。 債務整理とは消費者金融等から借りているお金を整理して、返せる方法を探す「民事再生」「特定調停」「任意整理」か、もしくは債務自体を無くしてしまう「自己破産」の方法の事です。しかし、債務自体が無くせるなら、と安易に自己破産を選びたくなりますが、もちろんデメリットがあります。まず、ギャンブルで作った借金の場合、免責事由とならないので、自己破産出来ない可能性が高いです。また、原則家や車等(生命保険も含まれます)を所有していると、これは処分され、債権者に分配されます。(生活必需品は含まれません。)また、特定の仕事(保険外交員・警備員・宅建取引主任者等)は手続きの期間中資格を制限されます。また、各市町村役場の破産者名簿と、官報に名前が載ります。(殆ど人目に触れる事はありません)そういた状況を踏まえた上で、 債務整理として選択しましょう。
債務整理には手段として「任意整理」「民事再生」「特定調停」「自己破産」の4つの方法があり、それぞれ特徴を持っています。どの 債務整理を選べばよいかは、専門家でも直ぐには答えられません。もし、 債務整理を希望されているのであれば、早急に専門家に相談した方が良いでしょう。その際には、「今収入が幾らあり、生活費がいくら、返済額が幾ら、どこから幾ら借りている」といった事が解るようにしておけば、話がスムーズに進みます。
では、債務整理を依頼するとどのようなメリットがあるのでしょうか。それは、手続きをとる法律事務所から、各債権者に「受認通知」という物が発行されます。それが届き次第、支払・督促はストップします。これを無視する事は法律上できません。それから、上記した4つの債務整理手段の中からどれを行うか、検討し、手続きを開始します。デメリットとしては、受認通知を送るといわゆる信用情報機関の事故情報に名前が載るので、新たに借入したり、クレジットカードを作ったり出来なくなります。また、保証人がいる場合は保証人に請求が行ってしまうというがおきるので、最初にどの債務には保証人がいるのかという事を連携しておきましょう。
